2017-03-08 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○河野(正)委員 しっかりと整備していただかないと、例えば、措置入院を解除した後に、骨折されたとか、内科的疾患、外科疾患とかで、一旦、ほかの病院に移ったりする方もいらっしゃいます。それで戻ってきたときになると新規入院扱いになっちゃいますので、履歴が十分残っているのかどうかという問題もありますので、これはまた法案審議のときにお話をしたいと思います。
○河野(正)委員 しっかりと整備していただかないと、例えば、措置入院を解除した後に、骨折されたとか、内科的疾患、外科疾患とかで、一旦、ほかの病院に移ったりする方もいらっしゃいます。それで戻ってきたときになると新規入院扱いになっちゃいますので、履歴が十分残っているのかどうかという問題もありますので、これはまた法案審議のときにお話をしたいと思います。
それから、内科的疾患での入院を含めた周術期以外の入院患者の方につきましては、周術期専門的口腔衛生処置は算定できませんけれども、機械的歯面清掃処置等で歯科衛生士さんの口腔ケアの評価を行っているところでございますが、今後とも、特に高齢化が進んで、口腔ケア、非常に重要視されてまいりますので、中央社会保険医療協議会での御議論をいただきまして、引き続き適切な評価に努めてまいりたいと考えております。
これは是非、内科的疾患の入院患者への歯科衛生士による口腔ケア、これも診療報酬で適切な評価を行うべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
この中で百二十九例の症例が報告されたわけでございますけれども、この資料三の千五百四十ページ、括弧でいうと九十二ページになりますが、開けて三ページ目の二番のところですね、左側のパラグラフの下から三分の一のところに「虐待認定に時間を要した背景」というのがございますが、これを見ますと、やはりまず医療側の理由としては、親の虚偽申告を見破ることが困難だとか、内科的疾患と虐待との鑑別が難しいとか、いろんな理由が
御指摘の問題点は、内科的疾患が併存している場合にはどうかということでございまして、私ども、昨年の先生の御質問を踏まえまして検討させていただきました。これを担当しております医師といった専門家の先生の意見も踏まえまして検討してきております。
○今田政府参考人 一つは、精神疾患の特性というものの考え方の中で、一般の内科的疾患あるいは外科的疾患とどのような差があるかというところのとらまえ方にもよりますけれども、ただ、私がもっと大事だと思っておりますのは、一方で精神障害者の施設、つまり精神病床というのは、精神保健福祉法におきましてその行動の制限とかさまざまな要件を別途課している、またそのための構造基準も定めているということもございます。
○政府参考人(小島比登志君) ただいま御説明申し上げましたように、複数の障害の場合には障害の程度の認定は原則として併合認定を行うということにしているわけでございまして、その併合認定も、目が見えない方、耳が聞こえない方、そういうふうにだれでもわかる場合には比較的その表で認定がわかるんじゃないかと思っているわけでございますが、やはり問題となりますのは、内科的疾患が絡む場合ということがなかなか併合認定にはなじまないという
しかし、内科的疾患が併存している場合、例えば腎障害と肝障害、こういう場合の方もいらっしゃるわけですが、こうした場合には症状や検査数値をそれぞれの疾患別に分離することもなかなかできないということから、この併合認定を行いませんで、障害の程度を総合的に判断して認定をするということで、いわゆる総合判定ということで障害年金の認定をさせていただいているというふうな状況でございます。
ところが、大干ばつとか自然災害の違った場合は、これは内科的疾患が多いんです。現にエチオピアのときには、内科的疾患で世界の軍隊が医療団が出てきてやったのが約半年間という実態のものがあるんです。ところが、それ以下になった場合は、洪水だとか地震の場合は確かに一過性といって片づけやすい面がある。ですから、二週間二週間と防衛庁が言うのは、ここから引っ張ってこられるわけです。
事例で申しますと、胆道閉鎖症とか肝切除術とか、それからまた内科的疾患では非常に珍しい内分泌疾患とか、そういうことが具体的に挙げられて、その実績から評価をされていくというぐあいにお考えいただければと思っております。その中身はまた審議会で詰められることになろうかと思います。
それで、具体的イメージをわいていただくために先に事例から申しますと、例えばそこで行われるような研究開発、治療の高度なものの例といたしましては、内科的疾患と外科疾患にまたがるものとしましては、最近問題になっております骨髄移植を必要とするような血液疾患というようなことは、そうあちこちの病院でできるわけではございません。
そして、そこで立ち会っております医師ないしは保健婦さんのお話では、アルコール依存症の方々はとにかく身体的、内科的疾患等を訴える以前に、話し合いをしながら回復へと引っ張ってやりたいところだが、そういうところに来るときには既にいわゆる患者といわれる形の状況になったときでなければそれもあらわれないというようなことで、その段階になると家庭内暴力が起きたり、あるいはまた家庭破壊あるいは経済苦あるいはどうしようもない
障害年金の場合には、外部障害等で比較的短期間に一応症状が固定してしまうケースと、内科的疾患で長く症状が続いているケースと両方あるわけでございますが、主としては内科的疾患のために実は二十九年の改正で三級の障害年金をつくりまして、一、二級だけであったものをやや軽症まで広げたわけでございます。
○広田幸一君 次は、三つ目でございますけれども、戦傷病者に対する障害年金等の処遇及び原爆症等内科的疾患の認定基準について、さらにその改善に努めることと、こうなっておるわけですが、これも前回の二件と同じように、四十八年、四十九年、五十年、五十一年、五十二年と五カ年間の両委員会における附帯決議になっておるわけですが、どういうふうになっておりますか。これもお答えを願いたいと思います。
それから、原爆症等内科的疾患の問題は、恩給法との関係これありということでございましたが、見通しとしてはどういうことになりますのか。この二つの件をお聞かせいただきたいと思います。
一 戦傷病者に対する障害年金等の処遇及び原爆症等内科的疾患の認定基準については、更にその改善に努めること。 一 生存未帰還者の調査については、更に関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。 一 法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図ること。 一 戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員の処遇の改善について検討すること。 以上であります。
いま一つは、資料3に詳細私ども申し上げてございますけれども、現在の告示制度でございますが、これは現在の告示病院が事故によること、外傷を中心としたふうに限られておるものでございますので、勢い内科的疾患を扱う病院につきましては比較的後回しになりまして告示を受けないという理由でございます。 第三番目は、地方自治体並びに自治体病院の財政上の問題でございます。
なお、告示制度につきましては、先ほども申し上げましたように、現在におきましては、外科医がおるとかあるいは手術室があるとか、いつでもその処置できるとか、そういったようなことが中心になっておりますが、確かにこれは昭和三十八年か九年ごろに告示病院制度ができたんでございましょうが、そのころは交通事故、外傷が多かったんでございますが、現在はどこの告示病院につきましても内科的疾患の方がはるかに多くなっているわけでございますので
そのために、廃疾が一年半ということに短縮されましたために、症状によりまして、ことに内科的疾患でございますが、症状がかなり固定していないものも出てくる、こういうようなことから申しまして、従来の認定基準を基本的に見直す必要がございます。
一 戦傷病者に対する障害年金等の処遇及び原爆症等内科的疾患の認定基準については、更にその改善に努めること。 一 対馬丸遭難学童の遺族の援護についてなお検討を行うこと。 一 生存未帰還者の調査については、更に関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。 一 法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図ること。 以上でございます。
したがいまして、従来の救急告示施設に加えまして、現在われわれがとっております対策というのが、そういう内科的疾患を対象といたしましたいわゆる救急施設でございまして、そういったものの一つといたしまして、ただいま先生御指摘の休日夜間診療所あるいは当番医制度、かような対策をとっておるわけでございます。
一 戦傷病者に対する障害年金等の処遇及び原爆症等内科的疾患の認定基準については、更にその改善に努めること。 一 生存未帰還者の調査については、更に関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。 一 戦没者等の遺骨の収集については、更に積極的に推進すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
一、戦傷病者に対する障害年金等における内科的疾患の認定基準については更にその改善に努めること。 一、戦後三十年近くも経過した今日、なお残されている未処遇者について早急に具体的な解決策を講ずること。 一、生存未帰還者の調査については、更に関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。 一、戦没者等の遺骨の収集については、更に積極的に推進すること。
一 戦傷病者に対する障害年金等の処遇及び原爆症等内科的疾患の認定基準については、更にその改善に努めること。 一 戦後三十年近くも経過した今日、なお残されている未処遇者について早急に具体的な解決策を講ずること。 一 生存未帰還者の調査については、更に関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。 一 戦没者等の遺骨の収集については、更に積極的に推進すること。 以上であります。
恩給局の内科的疾患に対する認定と申しますのは、ここに書いてございますそれぞれの基準によりまして、その基準がぴったりと当てはまらない、あるいは書いてない項等におきましては、これも別表のうしろのほうに、そういう傷病に該当しない傷病恩給の項症というものは右に準じてやるのだということで、そこら辺は、ほかの項症等に書かれているもの等を参考にいたしながら、程度をきめてまいっておるわけでございます。